NEWS

新着情報

リフォームと耐用年数 賃貸物件の場合には減価償却も確認

2022.12.16

リフォームを行う場合にはさまざまな点に注意が必要です。特に賃貸物件については、「減価償却」をしっかり計画の中にいれるというのは鉄則。

 

しかし、リフォーム時の減価償却の計算方法やリフォーム費用の償却期間について、よくわからないという方も多いのでは?

この記事では国税庁が制定するリフォームの耐用年数と減価償却についてまとめてみました。

 

耐用年数について

建物の耐用年数は、固定資産としての価値がどれくらいの年数通用できるかという経済的な尺度です。

これは先にあげた減価償却を算出するときの基準になります。

 

なお、耐用年数を自由に操れると節税を個人の自由で行えてしまいますよね。

その防止のために、賃貸物件の耐用年数に関しては法律規定がなされているのです。

 

国税庁の定める建築物の耐用年数の一例

・鉄筋コンクリート造りの建築物→47年
・木造造りの建築物→22年
・木造モルタル造りの建築物 →20年

 

減価償却について

ここで気になる方のために減価償却について少し解説しておきます。

運営する大家さんにとって賃貸物件は資産です。

 

その資産が使用するにつれて財産としての価値を減らしていくのを費用として計上して、次に備えるための会計上の手続きです。

わかり易いたとえとしては、20万円のテレビを購入するとして、その使用年数が5年間だとしましょう。

 

5年を過ぎれば次のテレビを購入する必要がありますよね。

なので、1年目は4万円、2年目も4万円と計上していき、5年間で20万円支払ったように会計上処理するのが減価償却です。

 

実際には20万円を一括払いしているわけですが、税金を軽減することもできるので減価償却は重要です。

 

リフォームで気にしなければいけないパターンについて

賃貸物件を含め建物をリフォームする場合、資産価値が変わります。

なので、耐用年数と減価償却が変わってきますよね。

 

個人宅をリフォームして、その建物を商業利用している場合には注意しましょう。

例えば、壁紙の張替えや壁の傷を補修するなど、プチリフォームは修繕費用として計上されることが多く、減価償却を行うことは滅多にありません。

 

また、最近では台風などの自然災害も発生率も高め、それに伴う外壁補修なども修繕費用に計上されます。

しかし、ひとり暮らしの建物を二世帯住宅へとリフォームするなら、建物の資産価値が大きく変更されるので、この場合には減価償却が必要です。

 

いささか頭が混乱してしまう内容ですが、要は、資産価値を高めるリフォームに関して減価償却が必要になると覚えておきましょう。

この修繕費用になるのか、資本的支出になるのかについては、リフォームにかかる費用が20万円以上・以下と覚えておくとわかり易いでしょう。

 

リフォームをすると耐用年数や減価償却はどれくらい変わるのかという点については、国税庁のホームページで確認できますので、気になる場合には目を通しておきましょう。

和歌山県の建設工事一式は株式会社N建設企画にお任せ下さい。

会社名:株式会社N建設企画

住所:〒649-6235 和歌山県岩出市西野148-1 西野ミムラビル2-B

TEL:
【フリーダイヤル】0120-947-870
【本社】TEL. 0736-63-6757 FAX. 0736-67-7034
【白浜営業所】TEL. 0739-34-3391

FAX:0739-34-3392

業務内容:住宅の新築及び改修工事、店舗の新築及び改修工事、設計監理業務、木造住宅耐震診断及び耐震改修、特殊建築物定期調査及び検査

PAGE TOP