前回少し触れたように、別荘について知っておきたいことのトップに土地の問題があります。
特に気をつけたいポイントは以下のとおりです。
接道義務をクリアしているか
安全な家を建てるために定められている建築基準法では、
敷地が道路に最低でも2メートルは接していなければならないとされています。
これを「接道義務」と呼び、災害時の避難経路、緊急車両通行阻害防止などの目的を果たします。
しかしながら、行政が各種方面からチェックし、特に問題なし、と判断したときは接道義務を課せられることはありません。
接道義務があるかないかは、行政の判断を待たなくてはなりませんので、
建築許可申請以前の段階で設計者に確認してもらいます。
飛び地ではないか
地方には、「飛び地」と呼ばれる場所がいくつも存在します。
通常、連続する土地をまとめて市町村とするところ、他の県に内包されてしまった町や村のことを「飛び地」と呼びます。
このような場所に土地を購入すると、細かな行政サービスが受けられないことがあります。
宅地として販売されている土地そのものにも飛び地が存在することもあります。
合計300坪で販売されていても、
実際に家を建てられそうなのは200坪、残りの100坪は地続きでない離れた場所にある、というケースです。
このように飛び地をまとめて販売しているとき、思ったような家が建てられないことも考えられます。
このような土地は得てして安く価格提示がされていることから、
つい飛びつきたくなってしまいますが、一呼吸おいて不動産業者に確認する必要があります。
どちらの「飛び地」であっても、別荘での生活に影響が及んでしまいますので、
土地選びの際には慎重を期さなければなりません。
傾斜地か、平坦地か
別荘は、日常を離れてまたは、リタイヤ後に暮らしたい方が希望するもうひとつの家です。
その点から眺めのよい傾斜地等も候補に上がりますが、基礎工事に費用がかかってしまいます。
一方、平坦な土地は傾斜地ほど基礎工事に費用はかかりません。
しかしながら当初近所に家屋が建っていなくても、後に他の別荘が建つ可能性が高いものです。
「建てた当初とは眺めが変わってしまった」という結果となってしまうこともあります。
いずれにせよ、後々のことを考えて土地選びをし、プライバシーの問題を見越したプランで別荘を建てる必要があります。